2003-06-04 第156回国会 衆議院 経済産業委員会 第20号
手形のサイトなんかも、商業手形自体がかなり長いものであったし、そうでないところは検収期間で延ばされたりして苦労しましたが、それだけじゃなくて、銀行との取引も、証書借り入れでは面倒だというので、単名手形の表書きで融資を受ける、あるいは、もっとひどいのは、企業間の融通手形が横行いたしまして、これは本当に苦労しました。
手形のサイトなんかも、商業手形自体がかなり長いものであったし、そうでないところは検収期間で延ばされたりして苦労しましたが、それだけじゃなくて、銀行との取引も、証書借り入れでは面倒だというので、単名手形の表書きで融資を受ける、あるいは、もっとひどいのは、企業間の融通手形が横行いたしまして、これは本当に苦労しました。
そういたしますと、手形自体、額面自体の売り上げであるとか、そういうふうな方向にはしなくてもいいのではないか。その割引料自体をもっての売り上げといったって、しかもそれは利子類似ということなら非課税にできる。恐らく本質的な性格はそういったものであろうかと思いますので、手形自体を分子、分母に入れたりするというような結果はそれによって避けられるのではないかと思っております。
○米里政府委員 いま四つばかり計算から除外するものを申し上げましたが、そのうち預金担保貸し、国債担保貸し、それから最後に輸出代金保険質権設定貸し出しというのを申し上げたわけですが、これは貿易手形と言われておるものですが、貿易手形自体は外為勘定でございまして、除外とかなんとかいう性格のものではございませんので、それに相当するものとして輸出代金保険質権設定貸し出しというものを考えておるわけです。
それから、いわゆる資材の高騰というもの自体の無理を、手形自体のサイドの引き延ばしあるいは手形払いというものの増大ということでいま切り抜けておりますが、販売自体がちょうど落ち込もうというおそれのある時期に手形の期日が来る、それで金融を引き締められるということになると、われわれの業界では相当大きな倒産騒ぎが起きるのではないかということを憂慮しております。
そして確かに昭和四十年以後におきまして不渡り手形自体の件数、金額の比率ははっきり下がってきてはおりますが、御指摘のように、かえってその統一手形用紙の信用を逆用いたしますような悪質の犯罪、そのような犯罪が最近かなり多いということは事実でございまして、この点は今後ともいろいろと研究を要する課題であると考えております。
手形自体を担保にとる。大体下請企業というものは、そんなに甘いものじゃないのです。親企業もそんなにもうけさせてはくれないのです。二〇%も三〇%も利益を与えやしません。にもかかわらず現金で代金をもらうのではなくて手形でもらう。そうしてその手形を割り引きずるにあたって二〇%も二五%も三〇%も歩積みをさせられて、定期預金を求められるということになってまいりますと、中小企業はどういうことになるか。
しかも手形割引というものは、その手形自体が担保になる。にもかかわらず、この預貸率の二〇%あるいは三〇%の中にこれを含めるということに、私は中小企業の金融を圧迫するきわめて重要な問題点があると考えておる。この点に対して大臣はどうお考えになっておるか。この預貸率の中に、単名貸付だけじゃなくて、手形割引まで含めることが適当であるとお考えになっておるのかどうか、まずその点をひとつ伺っておきます。
そうすると、その手形を割引をする、その手形自体は担保になるんですよ。これをいわゆる預貸率の中に入れる。銀行でいえば、いまいっている三〇%の中にこれを含めるということです。そうすると、手形割引を受けた。しかし、親企業と下請企業との間の取引で、下請企業は利潤をどの程度見ているか、一割程度しか見ていないでしょう。かりに一割五分見ておったとしても一おそらくそれだけしか見ていないと思う。
○山本(重)政府委員 不渡り手形自体につきましては、もらった人は非常に迷惑をするわけでございますので、信用保険の中の関連倒産防止のための制度も、ある意味からはある企業が倒産をしまして、その企業からもらっていた手形が不渡りになったという場合に、その急場をしのぐための金融、そのための信用保証をするというようなことを考えておるわけであります。これはあくまでも被害者の立場を考えておるのであります。
三カ月サイトのものを書いた場合、その手形自体は、手形行為は有効に成立すると思います。しかし親企業のとった行動は、親企業の順守すべき事項に違反しておる、そういうことになるわけなんですね、その点どうなんですか。
そして、改正の第四点で、支払い期日までに割り引けない云々ということは、その手形自体は六十日をこえるものが出ることを予想しているわけですね。その場合、出されるところの手形は支払いの手段なんですか、それとも代物弁済になりますか。六十日をこえてはいかぬということが原則でしょう。そういっていながら、一方においてこえることを前提とした条文があることはどういうわけですか。
だから、その意味におきましては、おっしゃいますように、手形自体ではないけれども、それを俗に白地手形と一般にいっておるようでございます。
そういうことはやはり証拠調べをして初めてわかることでございまして、手形自体としては、それが融通しております間はわからぬわけでございます。満期になって支払い拒絶になれば別でございますが、それまでは普通の手形として流通しているわけでございます。その手形を取得している人としては、そういうことを全然知らずに手形を取得しておる場合があるわけでございます。
大蔵大臣も、いわゆる不渡り手形を出した悪質の者については、これは体刑にすべきだ、こういうような意見も言っておられましたが、私も全く同感で、これはむしろそういったような、故意に不渡り手形を出すようなのは詐欺罪なり、あるいは経済秩序破壊罪なり、これは体刑をもって臨むべきであり、同時に、手形自体についても、その流通期間の制限であるとか、あるいはまた、その発行についての罰則であるとか、もう一度、手形というものについて
○国務大臣(福田一君) 信用保証協会に四十五億を出資いたしまして、これによって手形の銀行に対する保証をいたしていることはお説のとおりでありますが、その手形自体を保証するという制度はまだとっておらないのでございます。これについては、ただいま大蔵大臣からもいろいろお話がありましたが、技術上いろいろな問題がございますが、検討をいたしてみたいと存じます。
もう少しこれは大局的見地にも立たなくつちやなりませんので、いろいろと手形自体の実際を一つ考えてみまして最終的には処理したい。初めにはどうしてもLCの方の金利が市中金利より安いだろうということが想定されるので、私はそれは認めてよかろう、かように考えております。
しかし、手形自体は相当借入金等に使われるのでございますが、片一方の借用証書につきましては、最高一万円までということになっておりますので、これと均衡をとりまして、階級定額制にいたしたのであります。ヨーロッパ諸国を見ましても、大体手形につきましても、階級定額制とか、あるいは比例制になっております。各国の制度も参酌いたしまして、十円ないし千円の階級定額制にいたした。
そういたしますと、大体において一割二、三分不渡り件数がふえておる、しかもその手形自体が少額の手形であるところから判断をして、これは中小企業の発行手形であるということは、評論家もみなこれを結論づけておるところであります。そうしますと、手形の不渡りということは、中小企業にとって自殺行為なんです。
また手形自体が出るまでに、そこに相当の物品の納入があって手形が出る。しかもせっかく受け取った手形が相当長期のものである。この事実は、私どもも行き過ぎのある場合は大へん遺憾なことであると思います。しかしさればといって、ここで手形法の改正でありますとか、さような法制的な措置でもって、現在行われておりますような長期の手形の期限を短かくするような措置を講ずることは適当ではあるまい。
その商手の発行者にもよりましょうけれども、取引されておりますところの大体の手形というものは、その手形自体のみを対象としないで、その総集計額を割りましょう。しかしながらそれを割るためには、ほとんど根抵当をとっておるのであります。
歩積み預金につきましては、たとえば割引手形というような場合、これは担保がありませんが、むろん割引手形は手形自体が担保力を持っており、これは自動的に取り立てに応じて返金ができるというので、非常にいい手形ではありますが、ともするとこれは乱用される。特に戦後における信用調べの不十分な場合においては、往々この危険が起る。
ですからいい手形をもらつたらそれは、どこでも割れるかというと、手形自体の質でなくて、割るほうの質というものが相当に去年より今年のほうが問題になつて来ておるようであります。
しかし不渡り手形自体の問題につきましては、そう一朝一夕においてこれが改善されるということは、私は期待しがたいと思います。現在でも、不渡り手形は相当の量及び金額に上つておると思いますが、これらはやはりその原因にさかのぼつて、いろいろな観点からこれに対する対策を講じなければならぬと思います。
○説明員(稻益繁君) 只今の高率適用の問題でございまするが、市中銀行が日本銀行へ持つて参ります際に、再割は只今申上げましたような商業手形或は一定の嚴格な條件を備えました貿易手形でありまして、その外に公團認証手形その他の一連の優遇手形は、それを担保として日本銀行が貸付けるということでありまして、その手形自体を再割するという問題とはおのずから別個のものではないかと考えます。